家族 マイホーム | Good 住mile Company

トップ > 元年6月> 16日

特別用途地区とはどういう地区で何が制限されるのか②

2019年6月16日「日曜日」更新の日記

2019-06-16の日記のIMAGE
一一種類の特別用途地区の種類と目的は次のとおりです。各地区の指定の状況や制限の内容については、用途地域などの都市計画を調査する際、市役所や区役所などで確かめてください。①中高層階住居専用地区-建築物の中高層階(たとえば三階以上)の用途を住宅地なみに制限し、住宅の確保と住環境の保護を図ろうとする地区で、平成四年の法改正で新設された地区です。東京の都心区などに例があります。②商業専用地区。店舗、事務所などの業務施設の利便を図るために指定される地区で、これも平成四年の法改正で新設されました。③特別工業地区。特定の工業の利便を図り、またはこれと調和した住居等の環境の保護を図るために指定される地区です。東京都における制限の例は前述のとおりです。④文教地区。学校などの文教施設に関する良好な環境の保護を図り、または住宅地の良好な文教的環境の保護を図るために指定される地区で、工場や風俗営業などの制限を強化する例が東京などにあります。⑤小売店舗地区。住宅地の環境保護と小売店舗の業務の利便を図ることを目的として、住宅地内の小売店舗を中心とした商店街などに指定される例があります。東京都では、以前には指定の例かおりましたが、用途地域に近隣商業地域ができたので現在では指定の例がありません。⑥事務所地区。事務所の集約的な立地を図り、事務所に係る業務の利便を図る地区です。⑦厚生地区。医療施設や社会福祉施設などの良好な環境の保護を図るために指定される地区です。⑧娯楽・レクリエーション地区。興行場などの娯楽施設やスポーツ・レクリエーション施設の利便の増進を図るために指定される地区です。⑨観光地区-名所・旧跡や温泉などの観光地にふさわしい宿泊施設・休養施設などの利便の増進または環境の保護を図るために指定される地区です。⑩特別業務地区。流通業務施設や沿道サービス施設などの集約的な立地を図り、これらの業務の利便を増進するために指定される地区です。⑪研究開発地区。研究所などの集約的な立地を図り、これらの施設の利便を増進するために指定される地区です。用途地域や特別用途地区のほかにも建築物の用途制限を受ける地域や地区などがあります。①風致地区。都市計画の地区として都市の風致を維持するために指定される地区で、制限の内容は、政令で定める基準にしたがって、都道府県の条例で定められます(都市計画法五八条)。②臨海地区。港湾施設の利用の増進おを図るための地区で、商港区、工業港区、漁港区などの区分に従い、それぞれの趣旨に沿った制限が定められています(都市計画法九条一六項。港湾法三九条、四〇条)。

このページの先頭へ