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四メートル以上の道路がなくては建築できないのか

2019年6月9日「日曜日」更新の日記

2019-06-09の日記のIMAGE
住宅地に空地を所有しているのですが、四メートル以上の道路にその土地が接していないと家屋を建築できないということを聞きました。ほんとうに家は建てられないものでしょうか。家を建てる場合は、幅員四メートル以上の道路に敷地がニメートル以上接していなければ建てられないのが原則です。しかし、わが国の都市の発展状態からみて、幅員四メートル未満の既存道路をすべて否定するのは困難です。そのため、建築基準法施行当時(一般には昭和二五年一一月、その後に都市計画区域に指定されたところではそのとき)、現に建物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁(都道府県知事、市長、区長など)が指定したものについては、道路とみなすことにしています(建築基準法四二条二項)。これを「法四二条二項の道路」または「みなし道路」といい、現実には既成市街地の道路の相当な部分がこれに道路境界線の定め方当たります。この道路については、その中心線から両側ヘニメートルずつ後退した線が道路の境界線とみなされます。ですから、この道路に接して家を建てる場合は、この二メートル後退した線から出ないように建築しなければなりません。(セッ卜バック)この場合、へいや門も同じくこの線から出てはいけませんし、また、建ぺい率の計算をする場合なども、この道路の境界線とみなされた二メートル後退線と、もとの道路との間の面積は、敷地面積に算人されませんので注意してください。これは、すでに建築物が立ち並んでいる場合は、いますぐにその建築物をどかせて、道路を幅員四メートルに広げることが困難なので、建物を建て替えるときに順次その線まで後退していけば、やがて将来は四メートルの道路ができるということを期待しているわけです。なお、がけ地、川、線路敷地などに沿う道で、道の中心線から二メートル後退すると、がけ地などの中に入ってしまい、現実に広げることが困難な場合には、例外として、そのがけ地などを一方の道路境界線とみなして、そこから四メートル後退した線を、もう一方の道路の境界線とみなすことになります。その他、土地の状況によりやむをえない場合の例外規定もありますが、あまり適用されていません。

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