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道路に接してないが家を建てることはできるのか

2019年6月8日「土曜日」更新の日記

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私は、現在住んでいるところから少し離れた場所に、道路に接していない土地を持っているのですが、今度、そこに家を建てることになりました。道路に接した敷地でなければ、家は建てられないのでしょうか。建築物は、都市計画区域内においては、道路に二メートル以上接している敷地でないと建てることはできません(建築基準法四三条)。例外として、周囲に広い空地があり、その他これと同様の状況にある場合で、安全上支障がないときには、この原則通りでなくてもよいこともあります。また、自動車車庫や大規模な建築物などの場合は、地方公共団体の条例によって、敷地が道路に接する長さや道路の幅員の制限を受けることがありますから、注意しなければなりません。また、二メートル以上道路に接しているといっても、路地のような形で敷地が道路に接している場合やその路地状部分の長さが長い場合には、防火、避難上、危険なので制限を受けることがあります。つぎに問題は、敷地が二メートル以上接しなければならない道路とはどのような道路かということですが、建築基準法四二条は、つぎのように定義しています。まず、道路とは、幅員が四メートル以上(特定行政庁が指定した一部の区域では六メートル以上)あることが第一の条件です。それには、①道路法によるもの(公道)。②都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等で造られたもの(公道、私道)。③都市計画区域に指定されたときから存在する道(公道、私道)。④事業計画のある道路で二年以内に事業が執行されるものとして特定行政庁が指定したもの。⑤道路法等によらないで、地主、建築主等が築造して、特定行政庁(都道府県知事、市長、区長など)の指定を受けたもの(私道)などがあります。一般に古くからある四メートル以上の私道は「③」によるもので、新しい私道は「⑤」になります。分譲地その他の新しい道では、たとえ、道路の形をして、幅が四メートル以上あっても、都道府県知事や市長、区長などから道路として指定されていなければ、建築基準法上の道路としては扱われませんから、その道に接した蚊地には建物を建築できないことになります。まず、道路位置指定の申請をして道路指定を受けるか、宅地造成規模が一000平方メートル以上(三大都市圏の一部では五〇〇平方メートル以上)のときには、都市計画法による開発許可を受けなければなりません。道路位雌指定の申請をするには、道路となる土地に関する権利者全員の承諾が必要です。また、いったん指定された道路は、特別の場合を除き、変更や廃止ができなくなりますし、その道路部分の土地に所有権があっても、その場所に建築することができないのはもちろんのこと、建ぺい率の計算などにおいても敷地面積に算人できませんから、注意を要します。このほか、幅員が四メートル未満の道路でも、それが昭和二五年以前から使われているようなものについては、道路として認められる場合もあります。いずれにしても、建築する場合、道路と敷地の関係を調べることは。もっとも重要なことのひとつでしょう。

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