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特定街区制度

2019年6月6日「木曜日」更新の日記

2019-06-06の日記のIMAGE
わが国では、特定の条件のもとで、余剰容積率の移転を可能としているものの第一が、この特定街区制度です。これは、建築物の壁面の位置を指定することにより、都心部のビルディング密集地域内に空地を確保させ、また、建築物の高さの最高限度も指定して、調和のとれた街区づくりをするとともに、そのかわりに、恩典として、この街区での建築に対し容積率の割増しを与えようという制度です。また、この街区内の各敷地の相互間で容積率の移転を認めるとともに、他の特定街区との相互間でも、容積率の移転を認めることもあります。たとえば、日比谷シティは、特定街区内での敷地内の容積率が移転された例です。ここでは、日比谷国際ビル(地上三一階)富国生命本社ビル(地上二八階)、プレスセンタービル(地上一一階)が一体として計画され、有効空地は街区面積の五五・八パーセントが充てられ、このため、基準容積率八〇〇パーセントであるのに対し、平均一〇三五パーセントに割増しされています。プレスセンタービルの未使用容積を他のビルに移転しているのも特徴です。このようなことは関係権利者全員の同意のもとに都市計画されたわけで、背景には、プレスセンタービルの未使用容積約二万三四〇〇平方メートルを関係者が買収利用しているところにあるといわれています。一団地認定制度-これは、総合的設計による一団地の建築物の認定制度といわれるものです。この認定がなされると、容積率制限が、一団地全体を一つの敷地とみなして適用されますから、それぞれの建物の敷地が道路に接していなくとも、団地が一二メートル以上の道路に接していればよく、一団地全体として算出された容積率の範囲で個々の建築物相互間の容積率の融通・移転が可能です。平成四年六月の改正法では、建築規制の特例制度である一団地認定による建築を、工区を分けて行うことができることになりました(建築基準法八六条)。

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