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計画道路内でもビルを建築することができるか

2019年6月3日「月曜日」更新の日記

2019-06-03の日記のIMAGE
不動産業者の仲介で、将来有望な某駅前の商店街の土地を買うことを考えています。それで調査したところ、この土地の一部に計画道路があることが判明しました。土地は更地になっているので、そこにビルを建てたいと思っています。このような場合、計画道路内に建築物を建てることはできないでしょうか。道路法にいう道路は、「公共用物」で、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道があり、①路線の指定または認定をなし、②道路区域が決定され、③道路区域内の土地等の所有権、賃借権等を道路管理者が取得し、④道路管理者が、交通の用に供しうる施設を建設し、⑤施設を道路として一般公衆の通行の用に供する趣旨を表示(供用開始)することによって道路として成立するとされています。ところで、都市計画区域内で道路を新設、拡幅などする場合には、都市計画における都市計画施設として道路が計画され決定されますが、これを「計画道路」といい、将来、道路として工事が行われる予定のところですから、建築物の建築がなされては支障をきたします。それで、このような計画道路には建築物を建築することを制限しています。もし、建築しようとする場合には、都道府県知事(指定都市の場合は、指定都市の長)の許可を受けなければなりません(都計法五三条)。実際問題として、道路としての計画決定がなされても、実際に工事にかかるまでには、かなり長時間が経過しますから、計画道路があるからといって、てのまま使用できないのも問題があるといわなければなりません。

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