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離婚後会ってないのに相続?

2019年5月31日「金曜日」更新の日記

2019-05-31の日記のIMAGE
住宅購入の相談に訪れたBさん(42歳)は、3年前に今の奥さんと再婚して2人で暮らしています。ですがBさんには、長い間会ってはいないものの、前の奥さんとの間に一人娘のC子さんがいます。Bさんのように、再婚した人が家を買う場合、気をつけないといけないことがあります。それは、仮にBさんにもしものことがあって相続が発生した場合、Bさんの奥さんに2分の1、前の奥さんとの子どもであるC子さんに2分の1の相続権が発生することになります。もし主な財産が家しかない場合、C子さんが権利を主張すれば、家を売って財産を分ける必要が出てくることも考えられるのです。もしものことがあっても家を残すためには、生前にC子さんに財産を贈与して相続権を放棄してもらうか、遺言を残すとともに、家を買ったタイミングで、生命保険に加入してもしもの時の現金を確保し、これをC子さんに渡すことの2つの方法が考えられます。Bさんはすでに離婚しているとはいえ、娘のC子さんにも自分の財産を残してあげたいと考えていたため、早速生命保険に加入しました。つまり、Bさんは生命保険に加入したことで、もしもの時に備えて現金を確保することを選択したのです。

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