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リスクはすべて借主が負担

2018年6月28日「木曜日」更新の日記

2018-06-28の日記のIMAGE
◎メリット①入居者との契約ではないので、入居者管理が不要です。契約の更新や入居者募集といった賃貸住宅経営につきものの煩しさがありません。②建物建築費用は、ビル所有者が借入などによって負担しますが、テナント(転借人)の空室状況や賃料収入の変動に左右されることなく借主からは契約で保証された家賃を確実に取得でき、テナントからの実際の賃料収入の減少というリスクはすべて借主が負担します。③土地所有者が、第三者との共有関係を嫌う場合にも返済に見合った安定した賃料収入の計画があらかじめ立てられるので、ビルを単独所有しつつ安定した賃貸住宅経営が望め、資産をそのまま承継させられます。◎現在の動向バブル期に盛んに締結されたサブリース契約は、地価急落とともに、新規ビルの建設ラッシュなどによる供給過剰にともなう転借人からの家賃収入下落が拍車をかけ、借主は入居者からの家賃と家主への支払い家賃との差益が得られず、最低家賃保証や定期的な家賃増額の約束を実現することが困難となりました。そこで、借主側から事情変更の原則や賃料の減額請求権を認めた借地借家法三二条を根拠に、最低保証家賃の減額等を請求する多くの裁判が提起されています。

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