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アパート経営目的で土地を貸す

2018年6月25日「月曜日」更新の日記

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パート経営目的で土地を貸す場合、事業用定期借地権(最短期間10年)は設定できませんので借地期間は、最低でも30年となってしまいます。わざわざ他人の土地を借りてアパート経営をするには、比較的短期間で投下資本を回収できることが条件でしょう。そのため仮に30年間の借地契約を締結したとしても、期間途中で建物の老朽化や修繕費のコスト負担を考慮して合意解約を求められることも予想されます。また、住人からの家賃滞納に連動する地代滞納は、十分予想される事態です。地代の滞納が続いた場合には、最終的には、「建物収去土地明渡訴訟」をアパートの住人を含めて提起する事態まで予想されます。その場合は、弁護士に依頼したほうが無難ですが、費用の問題が発生します。さらに、期間満了時に更新されずに建物の買取を請求されることも視野に入れる必要があります。

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