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期限の定めのない借家契約

2018年6月16日「土曜日」更新の日記

2018-06-16の日記のIMAGE
④建物買取を約束すれば犯年程度で借地権の負担のない土地に戻りますが、マンション居住者とは期限の定めのない借家契約が引き続き存続してしまいます。いずれにせよ、定期借地権は導入されたばかりの制度であり、半世紀先の事態の予測は困難ということです。例えば契約時点では、将来の面倒な借地人との関係を考慮して、借地権をディベロッパーに設定して、ディベロッパーが区分所有者に借地権付マンションの転貸の方法で販売した場合、地主としてはディベロッパーだけを相手に直接交渉をするだけで、各区分所有者との間はディベロッパーが対応することになるわけです。しかし、借地権終了時までにディベロッパーが破産する可能性がないとはいえず、なお安心はできません。また、せっかく預かった保証金も運用の失敗などで契約終了時に返還できなくなれば、借地権を消滅させるどころか土地所有権を失う可能性もあります。

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