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定期借地権付マンションの分譲

2018年6月14日「木曜日」更新の日記

2018-06-14の日記のIMAGE
しかし借地借家法の改正により、現在では土地所有者が第三者とともに借地権を有する場合(準共有)には、土地所有者自身が自分の土地に借地権を設定するという「自己借地権」が認められるようになりました。具体的には、例えばディベロッパー(開発業者)との間で一括して借地契約を結び、ディベロッパーがマンションを分譲販売する場合に、区分所有者に転貸する方法と、借地権を譲渡する方法あるいは住戸を購入した区分所有者と地主が新たに借地契約を結ぶ方法などがあります。もちろん、借地権者が建築したマンションの一室を土地所有者が借地権付で譲り受ける場合でも、混同によって借地権は消滅しません。借地権付マンションの分譲では地主は土地所有権ではなく、底地保有になってしまいますが、定期借地権の導入により、定期借地権付マンションの分譲という選択肢が考えられるようになりました。◎定期借地権のメリット①一定期間経過後に必ず契約が更新されることなく借地権が消滅するので、次の世代に土地所有権を承継することが可能です。②ある程度計画的な長期の地代収入が見込めることから、比較的安全で確実な土地活用方法です。

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