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借地権付マンションの分譲

2018年6月13日「水曜日」更新の日記

2018-06-13の日記のIMAGE
①土地所有権を失わずに、②ある程度の規模のマンションを建築して分譲販売して、③建築費のリスクも回避しつつ、④土地の相続税軽減利益も享受する方法としていわゆる借地権付マンションの分譲が考えられます。かつては、自分の土地に自分のための借地権を設定する自己借地権は認められていませんでした。これは土地の所有者と建物所有者が同一になれば、土地の借地権を認めなくても建物を土地上に存続させられるので、借地権が消滅するというわけです。このように地位が同一人に帰属したため権利が消滅することを「混同」といい、民法に定められています。そのため地主がマンションを建築してその一部の住戸を自分が所有し、残りの住戸を借地権付で第三者に分譲するという方法をとるには、借地権を例えば自分の経営する会社にわざわざ設定してからマンションを建築し、分譲するという迂遠な方法によらざるを得なかったわけです。

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