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貸家建付地は貸家建付地割合で軽減

2018年6月12日「火曜日」更新の日記

2018-06-12の日記のIMAGE
貸家の敷地は貸家建付地として貸家建付地割合(借地権割合に借家権割合を乗じたもの)で相続税評価額が計算されます。更地時価×0.8×(110.6×0.3)=更地時価の65・6%となり、貸宅地ほどではありませんが相続税の基本となる評価額を減少できます。さらに、貸家の建築費を借入金でまかなった場合には、借入金を債務として控除できるので、相続税という点で考えれば相当な減価となります。建物の敷地200㎡以下については小規模宅地の減額特例を受けることができ、これが貸家建付地であればさらに評価額の5割の評価減をすることができるのです。仮に相続税が支払えなくて売却するとしても、買い手を探すことは貸宅地ほど困難ではないので、貸宅地にするよりは、相続人の負担は少ないでしょう。ただし、現在は建築後3年以内の建物は相続税評価額で評価されませんので、節税効果はありません。なお、税制の改正は頻繁に行なわれるので、あらかじめ税理士に確認してください。

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