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適正家賃の算定

2018年6月1日「金曜日」更新の日記

2018-06-01の日記のIMAGE
土地・建物の価格上昇その他の経済事情の変動物価上昇・平均賃金の上昇・一般国民の所得の上昇・不動産市況の変動などですが、これらは旧借家法での調停や裁判で認められてきたものを明文化したものです。実際の適用場面で、旧法下の契約と借地借家法下の契約では異なりません。設問の場合、a~cのいずれにも該当しませんが、これらの事情は従前の支払い家賃が不相当となる事由が発生した場合の例示です。よって従前の支払い家賃が不相当となる事由が発生した場合として値上請求は可能でしょう。「不相当」の判断は難しいですが、目安としては、適正家賃との差が20%を超えれば不相当といってもいいのではないでしょうか。適正家賃の算定は、次のとおり、複数の賃料算定方式があるので、ひとつに限定せず、複数の方法で試算する必要があります。①スライド方式②利回り方式③差額配分方式④賃貸事例比較方式●借家人が値上げ拒否をしたら値上通知に借家人が応じない場合、借地と同様、まず調停を申し立てて裁判所で適正家賃を決めてもらうことになります。借家人は、値上げに不服であれば、値上額ではなく、自分が適正家賃と考える金額を支払えば債務不履行とはなりません。家主が値上額でなければ受領しない場合、借家人には供託する方法があります。

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