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登記の手続きと費用

2018年5月21日「月曜日」更新の日記

2018-05-21の日記のIMAGE
 建物の引き渡しを受けたら、次に登記の手続きに移ります(引き渡しと同時のケースもあります)。 登記とは登記簿上の所有者の欄に自分の名前を記載することで、これによってはじめて「この家は自分のものです」と主張することができるのです。  登記簿は土地と建物に分かれており、登記の種類もそれぞれに異なります。  まず土地については、埋め立て地など特殊なケースでない限り、自分が買う以前にその土地を所有していた人がいるはずです。つまり、土地を買ったら以前の所有者から自分に所有権が移るということになります。そこで登記の種類も「土地の所有権移転登記」という呼び方になるのです。  一方、建物のほうは中古と新築とで変わります。 中古なら土地と同様、以前の持ち主がいるので「建物の所有権移転登記」です。かたや新築は買った人(建てた人)がはじめての所有者になるので、登記の種類は「建物の所有権保存登記」となります。これとは別に、新築住宅が完成したときには「建物表示登記」という登記手続きも必要です。  このほか、住宅ローンを借りるときには購入する家を担保にしますが、その際に金融機関が土地と建物に抵当権を設定します。抵当権も登記簿に記載されるので、「抵当権設定登記」という手続きが必要になります。  登記の手続きには登録免許税という税金がかかります。税額は土地と建物それぞれの固定資産税評価額(以下、評価額)をもとに計算されます。固定資産税の評価額は、固定資産税や登録免許税だけでなく、住宅の売買にまつわるさまざまな税金を計算す契約・入居までに済ませておくべきことるための基準として使われているのです。  ところで、登記の手続きは買った本人に代わって司法書士が行なうことになっています。その際に司法書士に手数料を支払います。なお、建物表示登記だけは司法書士ではなく土地家屋調査士が手続きすることになっており、手数料の支払い先も土地家屋調査士ということになります。

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