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契約書を最終チェックする

2018年5月15日「火曜日」更新の日記

2018-05-15の日記のIMAGE
 重要事項説明が済むと、いよいよ売買契約。いったん契約書にハンコを押して手付金を支払うと、簡単には後戻りできないので慎重に。  住宅がいつ引き渡されるかを「売主の引渡義務」の欄で確認します。未完成物件や中古物件などで万が一引き渡し時期が遅れた場合に、借家の契約更新や引っ越し会社のキャンセルにともなう費用をどのように負担するか、取り決めておきましょう。  引き渡しまでの間に、地震や火災、台風などの不可抗力で物件が損害を受けた場合の取り決めが「危険負担」の欄に書かれています。通常は「損害が軽い場合は売主が修復するか代金を引き下げる。損害が大きい場合は買主は契約を解除でき、手付金や中間金は全額返還される」という内容にします。  金融機関の審査の結果、住宅ローンが受けられなくなった場合に、契約を白紙に戻し、手付金などを返してもらうというのが「ローン条項(ローン特約ともいいます)」です。特約には融資を受ける金融機関名やローン金利を明記します。この点が明確でないと、一つのローンがダメでも金利の高いローンを無理に押しつけられないとも限りません。  仲介会社との媒介契約も契約時点で結ぶのが一般的です。仲介手数料は「契約時に半分、残金決済時(通常は引き渡し時点)に残り半分」を支払うケースが多いでしょう。契約後にローンが借りられずに解約する場合、仲介手数料も返してもらうことになります。契約時に仲介手数料を全額払ってしまうと、あとで返してもらいにくいかもしれません。

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