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重要事項説明書の読み方(共通編)

2018年5月13日「日曜日」更新の日記

2018-05-13の日記のIMAGE
 購入の意思表示をすると、ほどなく売買契約を結ぶことになります。契約の前後にはいろいろな手続きがありますが、その一つが重要事項説明。これは契約に先立って、その物件に関する重要な事柄を、資格をもつ宅地建物取引主任者が説明するというものです。  たいていは契約と同じ日に「重要事項説明書」に沿って説明されますが、ぶっつけ本番で説明されても専門用語の意味をよく理解できないということになりかねません。説明書の書類自体は事前にコピーをもらうこともできます。少なくとも契約の1週間ぐらい前には書類を受け取って、契約までに熟読しておくことが大切です。不明点などがあれば、本番の説明のときに納得がいくまで質問する必要があるでしょう。  重要事項説明書は、名前のとおりすべて重要な内容ですが、なかでもとくにチェックすべきポイントを押さえておきましょう。まずはすべての物件に共通の内容を以下に示します。  床のきしみやドアの立て付けから雨漏りまで、入居後にトラブルが発生しないとも限りません。もし不具合が出たらどこまで無料で直してもらえるのか、「瑕疵担保責任・アフターサービス」の欄で確かめましょう。「瑕疵担保責任」とは、物件の欠陥を発見したときに売主が責任をとって直したり損害賠償に応じたりすることです。売主が不動産会社の場合は、瑕疵担保責任の期間を「引き渡しから2年」より短くすることはできないことになっています。  購入代金以外に必要なお金が「売買代金以外に授受される金銭の額・目的」の項目に記載されます。 登記費用やローン保証料、ローン手数料など、どんなお金がいくらかかるかを確認しましょう。  なお、代金の一部にあてられる手付金もこの欄に記載されます。手付金は契約のときに支払うお金で、売主が不動産会社の場合は、代金の20%以内と決められています。  契約したあとで万が一気が変わって、やはり買うのはやめようということになったら、「契約の解除に関する事項」に書かれてある方法で契約解除することができます。通常は、売主が「契約の履行に着手する」前なら、手付金を放棄することで解約が可能です。  いつの時点で契約の履行に着手したことになるのかは微妙な問題ですが、たとえば買主の依頼で設計変更の材料を発注したり、買主の意向を受けてローンの借入手続きをしたあとでは、手付金放棄だけで解約できない可能性があります。この場合、どうしても解約したければ、違約金を支払わなければならないでしょう。  売主が不動産会社の場合に、手付金を支払ってから引き渡しまでにその不動産会社が倒産してしまうと手付金が戻って来ないことも考えられます。そのような場合に備え、売主は一定額以上の手付金に対して、保全措置を取るよう義務づけられています。 「手付金などの保全措置の概要」の欄で保全の有無を確かめるとともに、保全措置が取られる場合は手付金を支払うときに、保証機関の発行した保証杳を受け取るようにしましょう。  なお、保全措置が義務づけられる一定額とは、完成物件のときは価格の10%、未完成物件のときは5%です(1000万円を超える手付金を支払うときは物件価格にかかわらず保全されます)。

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