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税金の軽くなるマンションの条件は

2018年5月4日「金曜日」更新の日記

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 マンションを買うときには消費税だけでなく、いろいろな税金がかかります。ローンの借入れや登記にかかる費用などとともに、税金のぶんは頭金とは別に手元に用意しておかなければなりません。  ただし、マンションの条件によっては税金の軽減措殼が受けられ、税金が少なくて済む場合もあります。どんな条件なら税金が軽くなるのでしょう。  マンションなど不動産を買うときには登記所に登記の手続きをします。この登記の際に納めるのが登録免許税です。税金が軽くなるマンションの条件は次のとおりです。 ・導有面積が50㎡以上(上限なし) ・住宅専用(店舗・事務所などの併用住宅の場合は住宅部分の床面積が九割以上)であること ・新築または取得してから1年以内に登記すること ・中古の場合は築25年以内  不動産を買ったときに一度だけかかる税金です。 次の条件を満たしたうえで、都道府県税事務所に申告することで軽減を受けられます。 ・専有面積が50㎡・以上240㎡以下 ・中古の場合は築25年以内で自宅として使うこと  不動産をもっていると毎年かかる税金です。次の条件を満たせば税金が軽くなります。 ・居住部分の専有面積が40㎡以上240㎡以下 ・建物の固定資産税評価額が1㎡当たり17万6000円以下 ・店舗併用住宅の場合は住宅部分の面積が2分の1以上  以上3つの条件をよく見ると、重なっている部分がいくつかあります。なかでも専有面積と築年数の条件は重要なので、ここで覚えておきましょう。す なわち、 ・専有面積が50㎡以上240㎡以下 ・築年数が25年以内 という3つの条件を満たしていれば、この3つの税金が軽くなる可能性が高いというわけです。  ところで、登録免許税の軽減が受けられる条件としてあげられている登記簿上の専有面積は、壁の内側から内側までの「内法面積」です。これに対し、パンフレットに書かれてある専有面積は壁の中心から中心までの「壁芯面積」。内法面積は壁芯面積より約5~6%狭くなります。  したがって、パンフレットでは50㎡をやや上回っていても、登記簿上の面積は50㎡を下回るケースもあるのです。税金の軽減が受けられるつもりで買ったマンションが、じつは軽減措置の条件をクリアしていなかった、などとならないよう、登記簿上の専有面積を事前に必ず確認しましょう。

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