家族 マイホーム | Good 住mile Company

トップ > 令和5年11月> 18日

認知症になった親の不動産売却はできないのか、成年後見制度について

2023年11月18日「土曜日」更新の日記

2023-11-18の日記のIMAGE
"【親が認知症になったら不動産の売却ができないこと】 親が認知症になると意思能力が低下し、不動産の売却など重要な判断が困難になることがあります。このような場合、親の代わりに不動産の売却手続きを行うためには、親が事前に委任状を作成していることが必要です。 【親が認知症になったときの不動産売却トラブル】 親が認知症になると、勝手に不動産を売却されてしまうなどのトラブルが発生することがあります。また、介護費用などの支払いに不動産を活用することが難しくなる場合もあります。 【成年後見制度とは】 成年後見制度とは、認知症などで判断能力が不十分な人(被後見人)を援助する人(後見人)をつける制度です。後見人は被後見人の利益を代表し、不動産の売却などの重要な決定を行うことができます。成年後見制度には様々な種類があり、特定の条件を満たすことが必要です。 【まとめ】 親が認知症になると不動産の売却手続きなどが困難になる場合がありますが、事前に委任状を作成しておくことで対応できる場合もあります。しかし、勝手な売却や介護費用の支払いに困ることもあるため、成年後見制度の活用も検討すべきです。成年後見制度は様々な種類があり、条件を満たすことで後見人を選任できます。親の認知症による不動産売却については専門家の助言を仰ぎながら適切な対応を行うことが重要です。"

このページの先頭へ