元年10月最新記事PICKUP!
工場を建設できる工業専用地域について
"工業専用地域についての基礎知識と制限事項について
【工業専用地域とはなにか】
工業専用地域は、工場や倉庫などの産業施設を建設するための地域区分です。一般的な用途地域と比較して、建ぺい率や容積率などの制限が緩和されている場合があります。工業専用地域は、産業の発展を促進するための重要なエリアであり、複数の企業が集積することで相乗効果を生み出します。
【工業専用地域で建設可能な建物について】
工業専用地域では、工場や製造施設、物流倉庫などの産業施設を建設することができます。一方で、住宅や商業施設などの建設は制限されています。専用地域内で建設可能な建物は、周辺環境や地域の特性に適したものとなっています。
【工業専用地域ではどのような制限を受けるのかについて】
工業専用地域では、建ぺい率や容積率といった建築制限が存在します。これにより、地域全体の衛生環境や景観を保ちながら、効率的な産業施設の建設を促進しています。建ぺい率は敷地内で建物を建てる割合を、容積率は建物の総容積を敷地面積に対してどれだけまでまで大きくできるかを示しています。
【まとめ】
工業専用地域は産業の発展を促進するために整備された重要なエリアです。産業施設の建設に関わる制限事項について事前に把握し、地域の規制に沿った計画を立てることが重要です。地域の規制に適合したプランニングにより、円滑な工場建設が可能となるでしょう。"
最新コラム!2019年10月
- 元年10月1日新着!
- 長期譲渡所得の特別控除の不適用
- 「居住用財産の交換の特例」の適用を受けた譲渡所得については,長期譲渡 所得の特別控除(100万円)は適用されません。(1) 相続税額の取得費加算の特例 「居住用財産の交換の特例」の適用を受けた譲渡資産の譲渡が「
- 元年10月2日PICKUP
- 棚卸資産の譲渡による所得
- この特例は,譲渡所得の金額の計算に関する特例ですから,譲渡資産である 土地建物等が棚卸資産又はその譲渡による所得が雑所得となる棚卸資産に準ず る土地建物等である場合には、この特例は適用されません(措法37,措令
- 元年10月3日更新
- 事業の用に供している土地建物等
- 「土地建物等が事業の用に供しているものに該当するかどうかは、次により判 定します(措通37-21)。 1 土地の上に建物等が建設されている場合であっても、その建物等が事業の用に供されていないときは、その土地等
- 元年10月4日最新情報
- (2) 不動産の貸付け等
- 「事業」には,社会通念上事業と称するに至らない程度の不動産の貸付けそ の他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものも含まれます。 イ 不動産の貸付け等が相当の対価を得て継続的に行われているかどうかの
- 元年10月5日NEWS
- (5) 土地区画整理事業等の施行地内の土地
- 土地区画整理法による土地区画整理事業・新都市基盤整備法による土地難 理・大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業等の施行地内にある 従前の宅地等を譲渡(換地処分による譲渡を除く。)した場合で,次のいずれ
- 元年10月6日新着!
- 店舗併用住宅等
- 店舗併用住宅等のように事業の用に供している部分と事業の用以外の用に供している部分とがある家屋及びその敷地である土地は,事業の用に供している 部分だけが買換資産に該当します。この場合,事業の用に供している部分が概
- 元年10月7日PICKUP
- 宅地等の造成
- 水田・池沼等の土盛り,崖地の切り土等を行ってする宅地等の造成のために 目当の費用を支出した場合で,実質的に新たな土地を取得したのと同様の事情 があると認められるときは,その造成についてはその完成の時に新たな土
- 元年10月8日更新
- [買換資産である土地等の面積制限
- 面積制限倍率 買換資産のなかに土地等があり,その土地等の面積が,その買換資産に対応 する譲渡資産である土地等の面積に次に掲げる場合に応じぞれぞれ次に掲げる 倍率を乗じて計算した面積を超える場合には、その超える面
- 元年10月9日最新情報
- 土地造成費についての面積制限
- 宅地等の造成を買換資産の取得とする場合で,譲渡資 産を譲渡した日におけるその宅地等の造成に係る土地の所有期間が概ね10年を 超えているときは,その宅地等の造成については面執制限の規定は適用がない ものとして取り
- 元年10月10日NEWS
- 買換資産の法定取得期間
- 買換資産は,原則として,譲渡資産を譲渡した年の前年中,その譲渡した年 中又は税務署長の承認を受けその譲渡した年の翌年中に取得したものでなけれ ばなりません。ただし,特定の要件を満たす買換資産については,法定取得
- 元年10月11日新着!
- (2) 前々年の特例期間
- 工場等(工場、事務所その他の建物構築物又は機械及び装置で事業の用に 供するものをいう。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びにその工場等 の建設及び移転に要する期間が通常1年を超えると認められる事情その他これ
- 元年10月12日PICKUP
- 前年以前に取得した買換資産についての届出
- 工場等(工場、事務所その他の建物構築物又は機械及び装置で事業の用に 供するものをいう。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びにその工場等 の建設及び移転に要する期間が通常1年を超えると認められる事情その他これ
- 元年10月13日更新
- 前年以前に取得した買換資産についての届出
- 前年以前に取得した資産を買換資産としてこの特例の適用を受けるためには, その資産を取得した日の属する年の翌年3月15日までに,その資産を買換資産 とする旨などを記載した届出書を,納税地の所轄税務署長に提出しな
- 元年10月14日最新情報
- 買換資産の事業への供用
- 買換資産を取得した者は,その取得の日から1年以内にその買換資産を事業 の用に供するとともに,少なくともこの期限までは買換資産を事業の用に供し ていなければなりません。(1) 買換資産を事業の用に供した時期 買換
- 元年10月15日NEWS
- 譲渡資産と買換資産の組合せ
- ■共通 事 項(1) 所在地要件 「事業用資産の買換えの特例」の対象となる譲渡資産と買換資産の組合せの うち,土地建物等の買換えに関する組合せは21種類あり,それぞれの組合せごと に、譲渡資産と買換資産の両者に
- 元年10月16日新着!
- 平成3年4月1日以後の相続等・交換等により取得した建物・土
- 地等イ 平成3年4月1日以後において次に掲げる事由により取得した建物又は土 地等であっても,前所有者が当該建物又は土地等を平成3年3月31日以前に 取得していた場合には,次に掲げる事由により取得した建物又は土地
- 元年10月17日PICKUP
- 1 固定資産の交換の特例
- (4) 譲渡した土地建物等の所有期間 その年1月1日における建物・土地等の所有期間(10年超)を判定する場合, 次に掲げる建物・土地等は,それぞれ次に掲げる日の翌日から引き続き所有し ていたものとみなされます(
- 元年10月18日更新
- 物買?資?
- 買換資産は,次のすべての要件を満たす資産でなければなりません(措法37 措令25,措規18の5)。イ 買換資産は,既成市街地等以外の地域内にある土地等,建物,構築物又は機械及び装置であること 口 買換資産は,日
- 元年10月19日最新情報
- 3|2号該当資産(大気汚染規制区域の内から外への買換え)
- 幽?渡資? 譲渡資産は,次のすべての要件を満たす土地建物等でなければなりません。イ譲渡資産は、大気汚染規制区域内にある土地等,建物又は構築物であること口譲渡資産は、ばい煙発生施設の移転又は破棄に伴い譲渡されたも
- 元年10月20日NEWS
- 事業用資産の買換えの特例<第2節>
- (1) 既成市街地等・市街化区域 「既成市街地等」又は「市街化区域」については,前記2を参照してください。(2) 環境大臣が大気の汚染による公害が生ずるおそれがない区域として指定した区域」 「環境大臣が大気の汚
- 元年10月21日新着!
- 買換資?
- 買換資産は,次のすべての要件を満たす資産でなければなりません。イ 買換資産は、騒音規制地域及び既成市街地等以外の地域内にある土地等,建物,機築物又は機械及び装置であること 口 買換資産は、日本国内にあるものであ
- 元年10月22日PICKUP
- 4号該当資産(水質汚濁関連施設の移転等に伴う買換え)
- 譲渡資産は,次のすべての要件を満たす土地建物等でなければなりません (措法37,措令25,措規18の5)。イ 譲渡資産は,既成市街地等以外の地域内にある土地等,建物又は構築物であること 口譲渡資産は、水質汚濁関
- 元年10月23日更新
- <譲渡資産に関する証明唐>
- 確定申告書には,次に掲げる証明書を添付することが必要です。 つ譲渡資産の所在地を管轄する経済産業局長から交付を受けた「譲渡資産が特例の適用要件を満たしている譲渡資産に該当することの証明書」買換資?買換資産は,次
- 元年10月24日最新情報
- [ 65号該当資産(農林業用資産の市街化区域等の内から外へ の買換え)
- ●譲渡資産●譲渡資産は,次のすべての要件を満たす土地建物等でなければなりません第6章 事業用資産の買換えの特例<第2節>429(措法37,措令25,措規18の5)。イ 譲渡資産は、市街化区域又は既成市街地等の地
- 元年10月25日NEWS
- 交換・買換えの特例
- (1) 買換資産の用途 譲渡資産は、農業又は林業の用に供されている土地建物等であれば、他に貸し 付けているものであっても、特例の対象となる譲渡資産に該当しますが,買換 資産は、譲渡者自身が営む農業又は林業の用に
- 元年10月26日新着!
- 6号該当資産(航空機騒音障害区域の内から外への買換え)
- 譲渡資産は,次の要件を満たす土地建物等でなければなりません。 譲渡資産は,航空機騒音障害区域内にある土地等,建物又は構築物であること○ 航空機騒音障害区域 「航空機騒音障害区域」とは,次に掲げる区域です。イ 特
- 元年10月27日PICKUP
- 事業用資産の買換えの特例<第2節>
- イ 買換資産は,航空機騒音障害区域以外の地域内にある土地等,建物, 1 構築物又は機械及び装置であること口 買換資産は,日本国内にあるものであること * ハ農業又は林業の用に供される買換資産にあっては、市街化区
- 元年10月28日更新
- 事業用資産の買換えの特例<第2節>
- 業等の用に供する土地の区域 チ 環境事業団が環境事業団法の規定に基づいて設置した建物(その建物と とも設置した施設を含む。)の敷地又は同法附則第18条の規定に基づいて 造成した敷地の区域 り 公共用飛行場周辺に
- 元年10月29日最新情報
- 0 買換資産の用途
- 買換資産は、その所在する誘致区域の区分に応じ,それぞれ次に掲げる事業 の用に供されるものでなければなりません。A 誘致区域のうちイ・ロ・ハ・ヘ・ト・チ・リ・ヌ・ヲに掲げる区域農第6章 事業用資産の買換えの特例<
- 元年10月30日NEWS
- 新産業都市建設促進法
- A 新産業都市建設促進法の規定により指定された新産業都市の区域及び工業整備特別地域整備促進法に規定する工業整備特別地域のうち,これらの 区域の全部又は一部がその区域内にある都市計画区域で都市計画法施行令 附則第
- 元年10月31日新着!
- (1) 低開発地域工業開発地区等
- 「低開発地域工業開発地区等」とは,次に掲げる区域です。ただし,誘致区 域及び市街化調整区域に該当する区域は,低開発地域工業開発地区等には含まれません。イ 低開発地域工業開発促進法により低開発地域工業開発地区とし