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自主管理で客付けする方法やメリット・デメリットについて解説

2023年7月23日「日曜日」更新の日記

2023-07-23の日記のIMAGE
【自主管理で客付けする方法】 自主管理での客付け方法としては、以下の方法があります。 1.貼り紙 貼り紙は、物件の周辺や近隣のコンビニやスーパー、学校などに掲示する方法です。興味を持った人が直接問い合わせることができます。 2.SNS SNSを活用することで、物件情報を多くの人に発信することができます。FacebookやInstagram、Twitterなどで投稿し、興味を持った人が直接メッセージで問い合わせることができます。 3.不動産情報サイト 不動産情報サイトに物件情報を掲載することで、多くの人に公開することができます。 【自主管理で客付けするメリット】 自主管理での客付けには、以下のようなメリットがあります。 1.費用 自主管理では、不動産会社に委託することなく、広告や宣伝費を抑えることができます。そのため、経済的なメリットがあります。 2.入居者 自主管理では、自ら入居者とコミュニケーションを取ることができます。直接話すことで、希望条件を確認したり、信頼関係を築くことができます。 【自主管理で客付けするデメリット】 ただし、自主管理での客付けには以下のようなデメリットもありますので、ご注意ください。 1.レインズ 不動産の管理・契約には、レインズと呼ばれる不動産情報管理システムが利用されます。自主管理の場合、レインズへの登録や情報の更新などの手続きを自ら行う必要があります。 2.契約 自主管理では、入居者との契約書作成やトラブルの対応など、法的な手続きを自ら行う必要があります。契約関連の知識や法律についても理解しておく必要があります。 【まとめ】 自主管理を検討される方には、管理委託を推奨いたしますが、自主管理の方法やメリット・デメリットを理解した上で適切な選択をされることをお勧めします。

不動産売却にかかる税金「譲渡所得税」とは?計算方法・控除制度などを紹介!

神戸市の不動産会社【アーク伊川谷不動産】
この会社のHPでは不動産を売る際の税金に関する知識などが、ブログで紹介されています。
そんなブログの中で面白かった記事がありました。それは・・・「譲渡所得税」ってなに?どれくらいかかるのか「譲渡所得税」聞きなじみがない言葉です。
不動産売却を行う際、利益に対して発生する税金「所得税」「住民税」「復興特別所得税」この3つをまとめて『譲渡所得税』と言うらしいです。単体だと聞いたことがあるんじゃないかと思います!
この譲渡所得税は、譲渡所得×税率の式で求められ、不動産売却で得た利益に対して、税金がかかるってことですね。
家の売却を考えている方は、是非一度見てみください!

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