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居住用財産を譲渡した場合の三、〇〇〇万円控除(1)

2020年3月17日「火曜日」更新の日記

2020-03-17の日記のIMAGE
税金を計算する場合、収入金額が多くても、それより差し引かれるものが多ければ(その収入を得るためにかかった原価なり、費用なり、または税法上認められている各種の控除額なりが多ければ)、儲けが少ないということになり、税金の額も少なくて済みます。土地・建物を譲渡した場合、差し引かれる取得費や譲渡費用は、概算取得費の適用を除けば、実額ですから儲けのすべてが税金の対象といえます。しかし、税法上認められている控除額は、儲けとは関係なく、譲渡の態様に応じて定められています。ここで述べる「居住用財産を譲渡した場合」に適用される三、〇〇〇万円控除は、儲けから差し引いてくれるありがたい特別控除額です。では、この特例を受けられるのはどういう場合なのでしょうか。特例の適用を受けられる家屋等次のような家屋等であれば、この特例の適用を受けられます。(1)自分が現に居住の用に供している家屋(一時的な利用などは除く)(2)家屋が二以上あるときは主として住んでいる家屋(3)自分が住んでいない家であっても、生計を一にしている親族が住み、本人が一時的に他へ離れて住んでいる場合の家屋(4)自分が住んでいた家屋で現に住まなくなった家屋を一定期間内に譲渡した場合の家屋(5)右記家屋とともに譲渡した敷地(家屋の所有者と土地の所有者が異なっていても、夫と妻、親と子、祖父母と孫のいずれかの関係にあり、一緒に住んでいれば適用を受けられる)(6)その他の場合の家屋(省略)なお、現に住まなくなった日から三年を経過する日の属する年の一二月三一日までに右記の家屋等を譲渡した場合に限り適用があり、また、前年か前々年にこの特例の適用を受けていない場合に適用されます。特例が適用できない場合次のような場合は、この特例が適用できないことになっています。

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