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土地・建物等の短期譲渡所得

2020年3月16日「月曜日」更新の日記

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税金の特徴分離短期譲渡所得とは、前述したように、所有期間が一〇年以内の土地・建物等の譲渡による所得のことです。これに対する税金の特徴は、特別控除などの適用がない限り、儲けの少なくとも四〇パーセント(住民税を加えると五二パーセントになります)をおさめなければならないということです。「税額の計算式長期譲渡所得と同じくわかりやすいように、税額の計算式を掲げておきます。まず、課税短期譲渡所得金額を次のように算出します。(譲渡による収入金額)-(取得費+譲渡経費)=(短期譲渡所得金額)(短期譲渡所得金額)-(特別控除額)-(所得控除の他の所得からの控除不足額)=(課税短期譲渡所得金額)なお、この算式において、取得費については概算取得費(収入金額の五名)は適用されません。また特別控除額については、長期譲渡所得の場合の一般の特別控除(一〇〇万円)は短期譲渡所得には認められません。課税短期譲渡所得金額を算出したあとは、次頁に示したようなAの算式とBの算式で求めた税額の多いほうが納税額となります。ー長期譲渡所得と短期譲渡所得の税額はどのぐらい違うかーいま、長期譲渡所得と短期譲渡所得について、それぞれの税額の計算式を示しておきましたが、実際、税額にどれぐらいの違いがあるのでしょうか。所得税の速算表(六一年分)を掲げて、さらに具体例を出しておきますので、参考にしてください。なお、具体例は、土地の譲渡価額五、五〇〇万円、同取得費一、〇〇〇万円、同譲渡費用二〇万円、給与所得等四五〇万円、所得控除一八O万円として算出したものです。結果は、長期譲渡所得になる場合が九〇四万五、〇〇〇円、短期譲渡所得になる場合が二、四六五万二、一〇〇円というように、おさめなければならない税金は相当な違いが出てきます。

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