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土地・建物等の長期譲渡所得(1)

2020年3月14日「土曜日」更新の日記

2020-03-14の日記のIMAGE
長期譲渡所得と短期譲渡所得土地・建物等以外の資産を譲渡することによって生ずる譲渡益は、総合課税の譲渡所得としてその人の他の所得と合算し、総所得金額から基礎控除、配偶者控除等の控除を行ない、その残額に対して税額表等を適用して税金を求めます。しかし、土地・建物等を譲渡した場合に生ずる譲渡所得は、一般の譲渡所得とは違った課税すなわち分離課税が行なわれます。なお、土地・建物等というのは、土地、土地の上に存在する権利(借地権など)、土地と一緒に取引きされる門・塀などの構築物や庭園、建物とその付属設備などのことです。譲渡所得は、売却した資産の保有期間によって、長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分され、土地・建物等以外のものについては、取得日から五年を超える資産を譲渡した場合を長期譲渡所得、五年以下のものの場合を短期譲渡所得といいます。他方、土地・建物等については、五七年の税制改正にともない、譲渡のあった年の一月一日において、所有期間が一〇年を超えるものを譲渡した場合の所得を長期譲渡所得、それ以内のものを議渡した場合の所得を短期譲渡所得といいます。ー土地・建物等の長期譲渡所得ー取得した日分離長期譲渡所得とは、前述したように、所有期間が10年を超える土地・建物等の譲渡による所得のことですが、その取得日については、相続とか贈与でもらった場合には、もらった日ではなく、死亡した人や贈った人が取得した日になります。また、収用などにより買い替えた土地・建物等の場合も、買い替えた日ではなく、買い替える前の土地・建物等を取得した日となります。税金の特徴長期譲渡所得の税金は、短期譲渡所得に比べて、非常に有利であるといわれていますが、その特徴は次のとおりです。

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