家族 マイホーム | Good 住mile Company

トップ > 令和2年3月> 13日

土地・建物を売ったときにかかる税金

2020年3月13日「金曜日」更新の日記

2020-03-13の日記のIMAGE
ーどんな税金がかかるかー家や土地を売ったときにかかる税金には、売ったことによって得た利益にかかる税金(所得税、住民税)と、売るに際して必要となる契約書の作成や登記にともなってかかる税金(印紙税、登録免許税)とがあります。所得税所得税は個人の所得にかかる税金で、毎年一月一日から一二月三一日までの一年間に生じた所得の合計額に課税されます。その所得は、発生の原因によって、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、誤渡所得、一時所得、雑所得の10種類に分けられます。これらの所得については、種類ごとに、収入から必要経費を差し引いて所得計算を行ない、次に所得を総合し、所得全額の税額を計算する、いわゆる総合課税の建前をとっています。しかし、退職所得と山林所得および土地・建物などの譲渡所得、ならびに土地の売買による事業所得、雑所得で特定のものについては、その性質上、他の所得と総合しないで、それぞれ別々の税金の計算をすることになっています。つまり、ここでとりあげている土地・建物を売って得た所得については、他の所得と区分して計算する分離課税の方法がとられているということです。住民税住民税とは、都道府県民税と市町村民税の二つを総称したものをいいます。土地・建物などの譲渡所得にかかる住民税は、所得税の場合と同様に、分離課税の方法で課税され、税率が異なるだけで所得税額の計算方法とほぼ同じです。印紙税、登録免許税土地・建物の売買契約街には、印紙をはって印紙税を納付すること、また売買にともなう移転登記をする場合には、登録免許税を納付する必要があることについては、それぞれ先に説明しました。これらは売主、買主双方が連帯しておさめる義務がありますが、普通、売主は二通作成する契約書の一通の印紙税を負担するだけで、あとの登録免許税は全額を買主負担とすることが多いように思われます。したがって、印紙税、登録免許税については改めて説明しないことにします。もう一度「土地・建物を買ったときにかかる税金」(2~3頁)のところを見直してください。

このページの先頭へ