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手持ちの土地の一部を処分する

2020年3月7日「土曜日」更新の日記

2020-03-07の日記のIMAGE
自分のもっている土地の一部を処分して、何かの資金にあてるというのはよくあることです。全部売らなくても、その一部で必要な資金が得られるのなら、この際、分割して売ろうということになります。大きな山林、原野の場合もありましょうし、小さい宅地の半分をということもありましょう。そこで、どんなことに気をつけて分割すべきかを考えてみましょう。土地の分割経済合理性に反する土地の分割は、損になるからやめなければなりません。これはどういうことかといいますと、たとえば、当初、Hという土地をもっていて、これをIとJに分割してそのいずれかを売却しようとする場合に、次の式が成り立つことをいいます。これは損をして売っているわけですから、分割方法をかえるとか、極端な場合は全部を一括売却するほうが得策ということも考えられます。これは主として、分割後の街路との位置関係、分割後の形状などが大きな要因となりますので、次の式が成り立つように分割してほしいものです。また、宅地にあっては分割後のいずれの画地にも、建築基準法上、家が建てられるようにしてほしいものです。なお、買手の都合によっては、画地の特定した一部を分割してほしいということがありますが、その場合には、たとえ経済合理性に反しても、I、Jの価額の合計がHの価額を下回らないような価額で買ってもらわないと、損をします。居住用財産の分割自分が住んでいる家の一部を売って換金しようとする場合には、税法上の居住用財産の特別控除が受けられることを念頭に置いて分割を考えるべきでしょう。(イ)家屋をつけたまま、または取り壊して敷地の一部を譲渡した場合(ロ)家屋を取り壊してその敷地の半分または一部を譲渡した場合(ハ)家屋の半分または一部を取り壊し、残りの家屋を補修増築して居住を続ける場合(ニ)家屋を曳家(そのままの状態で位置を移す)して敷地の一部を譲渡した場合(ホ)同一敷地内の家屋のたっていないほうの敷地を譲渡した場合(ヘ)取り壊す必要のない家屋を取り壊して敷地の一部を譲渡した場合-居住用財産の譲渡所得として三、〇〇〇万円の特別控除が明らかに受けられるのは、、、です。のは、台所、便所、寝室などの生活に欠かせない部分を取り壊した場合には適用が受けられます。残ったもので生活できるようでは駄目です。したがって、譲渡所得が大きければ、何としても主たる建物部分を対象とするように分割して売ることが節税になります。

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