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貸家などを処分する!

2020年3月6日「金曜日」更新の日記

2020-03-06の日記のIMAGE
借地なら地主に声をかける借地の上に建てた家を地主に無断で売ると、借地契約に違反したとして契約を解除されることがあります。借地契約では通常、譲渡・転貸を禁じていますから、当然のことといえましょう。そこで、地主の承諾を得て家を処分することになります。地主自身に買ってほしいと申し出るか、第三者の貿手を見つけ、地主の承諾を求めることになります。地以外へ売る場合、地主にとくに不都合となることがなければ、たとえ地主が拒んでも裁判所に申し出ると、地主にかわって譲渡の許可を与えてくれます。しかし、地主に断わられることが予想されるにしても、借地上の家を売りたいときは、まず地主に声をかけないと大切な借地権を失いかねず、不利を背負い込む結果となります。食家は借家人に売るのが有利建物の所有者が自ら使っている家は、自用の建物であり、賃貸している場合は、貸家といわれます、さらに建物のたっている土地も同一所有権であれば、自用の建物およびその敷地と呼ばれ、土地を借りている場合には、借地権付き自用の建物ということになります。貸家の場合も含めると、所有権と使用権の組合わせは、次の五つの類型に分けられます。@土地甲、建物甲、使用者甲自用の建物およびその敷地@土地甲、建物甲、使用者乙―貸家およびその敷地8土地甲、建物乙、使用者乙―借地権付き自用の建物@土地甲、建物乙、使用者丙――借地権付き貸家回土地甲、建物乙、使用者甲|eの変型以上の場合、甲、乙、丙各人の取り分というか、按分価額というか、そんなものがあるとすれば、およそ以下のとおりとなります。ただし、土地価額A、建物価額B、借地権割合六。パーセント、借家権割合五。パーセントとして計算したものです。これらの按分価額については、A、Bをそれぞれ一00パーセントとした場合の内訳額であり、それぞれを単独で処分した場合には、Aの場合を除き通常、相当に低くなると思われます。さらに、使用者だけというのは借家人のことであり、これは按分価額としてはありますが、単独で売れるものではありません。したがって、Oからのの場合、土地または建物の所有者甲または乙が処分する相手としては、その概のうちより選んだ甲、乙、または丙が関係のない第三者より高く買うことができます。なぜなら、自分の按分価額に上積みして利用できますし、より市場性を発揮できるからです。

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