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建物利用者の保護

2019年11月27日「水曜日」更新の日記

2019-11-27の日記のIMAGE
定期借地権では、いずれのタイプも、期間満了にともない借地契約が自働的に終了します。さらに、一般定期借地権と事業用借地権では、借地上の建物も取り壊され、建物利用権も消滅します(更地返還)。その場合、契約当事者である借地人はともかくとしても、借地上の建物を賃借する者(借家人)は、建物の消滅により不測の損害を被るおそれがあります。また、建物譲渡特約付き借地権(買取型)でも、建物所有者が地主に替わりますから、建物利用者の立場が不安定になります。建物利用者の保護を図る必要があるゆえんです。一般定期借地権と事業用借地権では、期間満了を知らない善意の借家人に対して、ただちに建物の明渡しを求めるのは酷です。そこで、新法は、善意の借家人を保護するために、建物明渡しに一定の猶予期間を認めました。つまり、借家人は、裁判所に対して、定期借地権(一般定期借地権または事業用借地権)が満了すべきこと(または満了したこと)を知った日から1年を越えない範囲で、建物明渡しの猶予を求めることができます(35条1項)。この場合、借地人は地主の被った損害を賠償しなければなりません。借地人としては、「取壊し予定の建物賃貸借」(39条)を利用することによって、この責任を回避することができます。 

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