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事業用借地権とは? 

2019年11月25日「月曜日」更新の日記

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事業用借地権とは事業用借地権は、もっぱら事業用の建物を所有することを目的として存続期間を10年以上20年以下の範囲で定めるもので、期間満了後ただちに更地返還されるタイプの借地権をいいます(24条)。いわゆる「短期事業型」です。この契約は公正証書によっておこなわなければなりません。旧法のもとでは、このような短い期間で終了する借地契約は無効でした。しかし、新法では、事業者が比較的安い権利金で借地を手に入れることができるようにという趣旨で、事業用建物の場合にかぎって短期の借地権を認めることにしたのです。事業用借地権の要件をまとめれば、次のとおりです。(1)もっぱら事業用の建物の所有であること(2)10年から20年までの借地期間であること(3)公正証書による契約であること以上の要件はそのまま事業用借地権の特色といえます。つまり、事業用借地権は、1事業目的の建物に限定される、2短期間のうちに更地返還される、3公正証書で契約する、という特色をもつ定期借地権なのです。建物の用途この事業用借地権を設定できるのは、建物の利用目的が「もっぱら事業用」の場合に限定されています。ここでいう事業とは、かならずしも営利事業に限られず、公益事業なども含まれます。事業者が法人なのか個人なのかを問いません。また、借地人自身が建物を使用してもよいし、建物を賃借した借家人が使用してもかまいません。しかし、事業用の建物といっても、住宅として使用するものではいけませんから、賃貸マンションあるいは社宅を建てるためにこの定期借地権を設定することはできません。また、「もっぱら」の事業用建物でなければなりませんから、たとえば、1階を店舗用としながらも2階を居住用とする建物(事業用と居住用の兼用)、店舗の一部に寮や社宅の設備をつけ153るもの(居住用部分付)には、事業用借地権を設定することはできません。 

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