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契約の形式

2019年11月24日「日曜日」更新の日記

2019-11-24の日記のIMAGE
設定契約の形式は、とくに決められておらず、口約束でもかまいません。この買取型では、借地権が消滅しても借地上の建物は残るので、建物の利用者である借家人には不利益が生じないからです。しかし、将来の紛争をさけるためには、契約書を作成し交付するほうがよいでしょう。また、地主としては、買い取るべき建物を確実に自分のものとするために、建物所有権移転の仮登記をして買取特約を登記簿上に公示しておくこともできます。新法が契約の形式をとくに定めなかった理由の一つです。建物の利用目的には制限がありません。居住用建物のためにも、事業用建物のためにも、この定期借地権を設定することができます。この点は、一般定期借地権の場合とおなじです。建物譲渡特約付借地権(買取型)の特色は、期間満了にともない、契約更新はありませんが、更地返還ではなく、借地上の建物は確実に残り、借地利用権は存続するという点にあります。土地のエンドユーザーである建物利用者(借家人)が存続するのですから、このタイプこそ定期借地権の基本型として理解されてもよいように思います。不動産業界や関係団体では、地主に代わって賃貸住宅の建設・経営を一括して行い、軌道にのったら地主に戻すという、いわゆる賃貸住宅の経営を「受託する方式」の法的根拠として、このタイプに強い関心を示しています。また、一般定期借地権(50年以上)では長すぎて将来に不安があるという地主にとっては、興味ある土地活用方式といえます。現在までのところ、地主には「借地人が残した建物を買い取らなければならない」という心理的な抵抗があり、この買取型はあまり活用されていませんが、不動産開発業者・賃貸業者への土地提供方式として徐々に定着していくことでしょう。  

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