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いろいろな借地方式 

2019年11月21日「木曜日」更新の日記

2019-11-21の日記のIMAGE
新法では、更新されないタイプの定期借地権(3種類)を新設しましたが、従来の更新されるタイプの借地権(普通借地権)ももちろん残しています。一方、新法の施行(1991年)によって、旧借地法(1921年)は廃止されましたが、旧法のもとで設定された借地権には旧法がそのまま適用されます(付則)。したがって、旧法上の借地権も依然として存在しているのです。一般定期借地権(22条)は、他の借地方式と比べて、次のような特色があります。(1)契約更新されないことこれは定期借地権に共通する最大の特色です。普通借地権(旧法でも新法でも)では、法定更新制度のもとで、半永久的に借地権が存続する可能性があります。(2)存続期間が長いこと一般定期借地権の存続期間は50年以上であり、他の定期借地権や普通借地権より、さしあたり長期間保障されています。(3)建物の用途は自由なこと一般定期借地権では、建物の利用目的(居住用か事業用か)には制限がありません。この点、普通借地権や建物譲渡特約付き借地権も同じですが、事業用借地権とは異なります。(4)更地で返還されること一般定期借地権では土地が更地で返還されます。事業用借地権も更地返還型ですが、普通借地権や建物譲渡特約付借地権では契約終了時に建物買取りの問題が生じます。(5)書面で契約する。一般定期借地権では、後日の紛争をさけるために、借地契約時に、書面によって特約を明記する必要があります。普通借地権と建物譲渡特約付借地権では、その必要はありません。 

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