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新しいタイプの借地権

2019年11月19日「火曜日」更新の日記

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定期借地権とは、借地期間が満了した場合、借地契約が更新されることなく、かならず土地が地主に返還されるタイプの借地権をいいます。新法の目玉商品の一つです。定期借地権には、長期型、建物買取型、短期事業型と略称される3つのタイプがあります。1般定期借地権(22条)一存続期間を50年以上と定めて、期間満了時に土地を地主に更地で返還する「長期型」の定期借地権です。定期借地権の原則型です。2建物譲渡特約付借地権(23条)ー存続期間を30年以上と定めて、期間満了後に地主に借地上の建物を譲渡して借地権を消滅させる「建物買取型」の定期借地権です。3事業用借地権(24条)ー存続期間を10年以上20年以下と定めて、もっぱら事業用の建物を所有するための「短期事業型」の定期借地権です。定期借地権を創設した第一の理由は、「新規かつ低廉な借地の供給を増やす」という点にあります。つまり、旧法のもとでは、契約期間が満了しても、法定更新と正当事由の制度によって借地人が保護されているために、地主は「一度土地を貸したら戻ってこない」という不満を感じていました。その結果、新しく借地を提供する地主は少なくなっていましたし、借地を提供するとしても、高額な権利金を必要とするようになっていました。この点、定期借地権であれば、期間満了後かならず地主に土地が戻ってくるので、安心して借地を提供する地主が増えるでしょうし、権利金も安くてすむようになるでしょう。また、「多様な借地ニーズに応えること」も、定期借地権の趣旨の一つといえます。つまり、旧法のもとでは、契約更新の保障だけでなく、存続期間も一律に(20年または30年以上に)保障されていたので、たとえば郊外のレストランや倉庫業にみられるように、「もっと短い期間でよいから借地したい」と考える事業者側のニーズに応えられませんでした。この点、新法では、3種類の定期借地権、とくに短期事業型の定期借地権を創設することによって、社会経済の変化にともなう多様な土地利用の要請に応え、あるいは事業者の多様な借地ニーズに応えられるようにしたのです。  

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