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建物の老朽化と建替え 

2019年11月17日「日曜日」更新の日記

2019-11-17の日記のIMAGE
借地上に建てた建物が老朽化するなどして建替えたい場合についての扱いは、借地契約の種類、建替えの時期などで異なります。借地契約の更新前ならば、借地人は建替えができます。火災等による再築の場合と同じで、地主の承諾があれば期間は延長されますが、承諾がなくとも期間の延長がないだけで建替えは可能です。ただし、増改築禁止の特約がある場合は、特約にしたがわなければなりません(Q10参照)。普通借地権の更新後の建替え更新後の建替えには、地主の承諾あるいは裁判所の許可が必要です。火災等による再築の場合と同じで、勝手に建替えると、借地契約を解約されます(Q16参照)。建物譲渡特約付借地権の場合は建物譲渡特約付借地権で、建物譲渡の特約実行前に建物が建替えられた場合は、普通借地権の場合と同じ扱いとなります。建物譲渡の対象は建替えられた建物となります。地主の再築の同意で契約期間が延長されても、建物譲渡の時期は変わりません。ただし、譲渡される建物の変更によってさまざまな問題が生じる可能性があるので、あらかじめ契約で建替えについて決めておく方がよいでしょう。一般定期借地権・事業用借地権・一時使用借地権の場合これらの借地権者は借地条件等に違反しない範囲で建物を自由に建替えられますが、借地期間は変化しません。 

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