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建物が火事で焼失した場合の再築 

2019年11月14日「木曜日」更新の日記

2019-11-14の日記のIMAGE
建物が火災や風水害・地震などの災害によって無くなってしまった場合は、多くの場合建物の再築が認められます。ただし地主の承諾なしの再築が認められない場合もあります。普通借地権の更新前に建物が火災などでなくなったら借地人は、建物を再築できます。再築を禁止する特約や、建物の消滅によって借地権が消滅するといった特約は無効です。地主が借地人の再築を承諾した場合、借地期間は承諾の日または再築建物が完成した日の早い方から20年間に延長されます。元からの借地期間がまだ20年以上残っている場合は、期間はそのままです。双方の合意で期間を延長することはできますが短縮はできません。再築に当たっては地主に承諾料が支払われる場合もあります。再築の承諾料の相場は、更地価格の3%程度でしょう。借地人が地主に再築の承諾を求める通知を行ったが、なんの返答もなかった場合は、通知から2ヵ月目に承諾があったものと見なします。地主の承諾拒絶地主が承諾を拒否した場合も、借地人は再築を行えます。契約期間は延長されませんが、それまでの契約が継続します。借地権契約が更新された後に、建物が火災などでなくなってしまった場合は、これまで説明した契約更新前の場合と大きく異なります。借地人が建物を再築するには地主の承諾が必要です。地主の承諾が得られない場合は、建物を建てない土地を借りても仕方がないので、借地人は借地契約を解約できます。借地人が解約の申入れをしてから3カ月後に借地契約は終了します。 

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