家族 マイホーム | Good 住mile Company

トップ > 元年11月> 13日

借地借家法施行前の旧借地契約の更新とその期間 

2019年11月13日「水曜日」更新の日記

2019-11-13の日記のIMAGE
借地借家法施行前の旧借地権の更新は基本的には新借地権の場合によく似ていますが、更新後の期間などいくつかの相違点があります。旧借地権の期間が終了した場合に、借地人が契約の更新を請求すれば、借地契約は更新されます。ただし、この請求をするには、契約終了時に借地上に建物が残っていることが必要です。借地人が普通借地契約の更新を請求してきた場合に、地主自身が土地を使用する必要があるなど正当な理由があれば、地主は借地契約の更新を拒否できます。ただし、判例は地主側の正当な理由を極めて制限して考えており、自分で商売をはじめるとか子供の住居とするといった場合でも、どうしてもその土地を使用しなければならない理由はないとして、正当な理由を認めないものがあります。そのため、地主側は立退料などの提供を行い、正当な理由を補強するのが一般的です。なお、旧借地権の地主の正当理由と、新普通借地権の地主の正当理由は、内容的には同一であり、新普通借地権の方がより細かく具体的に表現してある、と考えられています。借地人が契約の更新を請求しなくとも、借地人が契約期間の終了後もその土地を継続して使用していれば自動的に借地契約は更新されます。地主がすみやかに更新拒絶を伝えれば更新は起きませんが、契約期限満了の時に借地人の建物がまだ建っている場合は、先に述べた正当理由がなければ、地主は更新拒絶を行えません。旧借地権が更新された場合の期間は建物のタイプによって異なります。鉄筋コンクリート造などの堅固な建物の場合は30年、それ以外の通常の建物の場合は20年となります。地主と借地人の間の話合いでこれ以上の長期間とすることはできますが、これより短期間とすることはできません。 

このページの先頭へ