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地主と借地人の合意による更新 

2019年11月10日「日曜日」更新の日記

2019-11-10の日記のIMAGE
地主と借地人が合意すれば借地契約は更新できます。この場合、合意によって契約内容を変更することもできます。しばしば見られるのが、地代の変更(値上げ)ですが、保証金や権利金の変更なども可能です。また新たに増改築禁止の特約を追加したり、今後の更新時に更新料を支払う約束を追加することなども認められます。ただし、借地借家法で認められた借地人の権利を制限するような変更は認められません。更新後の期間を借地借家法の定めより短くするとか、今回は更新を認めるが次回は更新しないことをあらかじめ約束するといったことがこれに当ります。そのような更新自体は有効ですが、借地借家法に反する部分は無効とされます。更新規定のない一般定期借地権・事業用借地権については、借地人の要求による更新はできません。更新したい場合は新たな契約を別に結ぶ必要があります。しかし、契約期間終了後も土地の使用と地代の支払いが継続している場合は、地主・借地人の一方が解約を告げれば、1年後に契約が終了する更新が行われたことになります。一時使用借地権の場合は、借地人に更新請求権はありません。ただし、合意による更新は自由に行うことができます。また、契約期間終了後も土地の使用と地代の支払いが継続している場合は、地主・借地人の一方が解約を告げれば、1年後に契約が終了する更新が行われたことになります。 

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