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普通借地権が借地人の要求で更新される場合 

2019年11月9日「土曜日」更新の日記

2019-11-09の日記のIMAGE
普通借地権の期間が終了した場合に、借地人が契約の更新を請求すれば、借地契約は更新されます。ただし、契約終了時に借地上に建物がない場合には、この請求はできません。また、特に契約の更新を請求しなくとも、すでに説明したように、借地人が契約期間の終了後も土地を継続して使用していれば自動的に借地契約は更新されますが、この場合も契約終了時に建物があることが必要です。地主が借地人の更新請求を拒絶するには借地人が普通借地契約の更新を請求してきた場合に、次に述べる正当な理由があれば地主は借地契約の更新を拒否できます(「基礎知識」5頁参照)。また借地人が契約期間終了後も土地の継続使用を続けている場合にも、同じように異議を述べて契約の自動的な更新を拒否できます。地主が更新を拒否する正当な理由があるかどうかは、地主・借地人の双方がその土地を必要とする事情を中心に、借地契約のそれまでの経過、その土地の利用状況、地主からの立退料の支払いや代替地の提供の申出の有無といった様々な状況から、総合的に判断します。もっとも重要なポイントは、各当事者の土地を必要とする事情です。これは各当事者がどうしてもその土地を利用しなければならない事情を中心に判断しますが、一般的には現に土地を使用している借地人に有利な判断が下されることが多くなると思われます。そのため地主側は立退料等の提供が必要となることが多いでしょう(Q20、Q21参照)。建物譲渡特約付借地権の場合建物譲渡特約付借地権の更新時期が、建物譲渡時期より前に来た場合は、普通借地権の更新とおなじに扱います。  

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