家族 マイホーム | Good 住mile Company

トップ > 元年11月> 8日

契約解消と更新

2019年11月8日「金曜日」更新の日記

2019-11-08の日記のIMAGE
契約が解消されたとき、まだ建物が存在するならば、建物の処理が問題となります。普通借地権・旧借地権・建物譲渡特約付き借地権(建物の譲渡が実行されなかった場合)が、正常に終了した場合、借地人は時価での建物の買取りを地主に請求できます。これに対して、借地人の契約違反で借地契約が終了した場合、および一般定期借地権・事業用借地権・一時使用借地権の場合は、借地人が建物を取り壊して更地に戻す義務を負います。そのほか、地主には保証金・敷金など、借地人に返還すべき金銭などを支払う義務が生じます。普通借地契約は期間が終了しても借地人が望めば更新されます。地主は正当な理由があれば契約の更新を拒否できますが、地主の正当な理由は簡単には認められません。そのため、地主が借地人に立ち退いてもらうためには立退料を支払うのが一般的です。借地契約の更新は、法律の規定によって自動的に更新がされる場合と、借地人の請求によって更新がされる場合、地主と借地人の話合いによって更新がされる場合の、三つに分けられます。借地権が自動的に更新される場合借地期間が終了した後も、借地人が土地の使用を継続し、地主がそれに異議を唱えない場合、借地契約は更新されます。更新後の契約の条件・内容は更新前とおなじです。ただし、更新後の期間は借地権の種類によって違ってきます。普通借地権、建物譲渡特約付借地権、旧借地権の場合は、長期の期間が認められます(Q13、015参照)が、一般定期借地権、事業用借地権、一時使用借地権の終了時に地主が土地の返還を求めず、借地が継続した場合は、特別の期間はなく、地主あるいは借地人が解約の申入れをすれば、1年後に契約は終了します。

このページの先頭へ