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契約期間の満了による終了 

2019年11月7日「木曜日」更新の日記

2019-11-07の日記のIMAGE
借地契約の期間が終わり、契約の更新がされなければ、借地契約は終了します。普通借地契約の更新後に建物がなくなった場合普通借地権契約を更新したあとで、建物がなくなってしまった場合、借地人は借地契約を解約できます。建物がなくなった原因は何でもかまいません。地主は、借地人が契約更新後に無断で建物を再築した場合に借地契約を解約できます。どちらの場合も解約申し入れてから3ヵ月後に契約は終了します。この規定は、普通借地権および建物譲渡特約付き借地権にのみ適用されます。旧借地権の場合、建物が老朽化して使用に耐えなくなれば、契約期間が残っていても、借地契約は終了します。火災や地震などの災害による使用可能な建物の消滅では、借地契約は終了しません。なお、この規定は旧借地権のみに適用されます。借地人に、地代の不払い、無断転貸、借地条件違反、無断増改築などの契約違反がある場合、地主は借地契約を解除できます。ただし、軽微な契約違反などの場合には、契約の解除が認められないこともあります。地主と借地人の双方が合意すれば、借地契約の期間に関わりなく、いつでも借地契約を終了させることができます。地主が立退料を支払って借地人の同意を得る場合が多いでしょうが、借地人が中途解約を申し込むことも考えられます。いずれの場合でも、一方が反対すればこの解約はできません。 

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