家族 マイホーム | Good 住mile Company

トップ > 元年11月> 3日

一時使用のための借地と認められるためには? 

2019年11月3日「日曜日」更新の日記

2019-11-03の日記のIMAGE
一時使用のための借地であると認められるには、建設工事のための作業員宿舎や、博覧会のパビリオンといった、実際に一時的に使用される建物のための借地でなければなりません。契約書に一時使用目的と記載してあっても、通常の店舗や住宅を建てる契約であれば、普通借地権とみなされます。一時使用借地権の特色は借地期間は契約で自由に決めることができます。ただし最長でも20年とされます。借り手に契約更新請求権はなく、契約終了時の建物買取請求権もありません。他の借地権と同じ点は一時使用のための借地権であっても、建物の登記があれば地主が代わっても、新地主に借地権を主張できます。借地を早く返してもらうためには、短期的な利用目的のために土地を貸すことです。短期的な利用目的は実際に存在しなければなりません。通常の借地を形だけ以下で説明するスタイルにしても、法的な効果はなく普通借地権とされます。借地借家法が適用されない土地賃貸借とする駐車場、グラウンド、資材置き場といった建物所有以外の目的の土地賃貸借とすれば、借地借家法の適用はありません。期間は自由に決められ、契約期間が終了すれば土地の返還を請求できます。一時使用目的の借地権とする建物を建てる場合でもその目的が一時使用の場合は、期間は自由に決められ、期間が終われば土地の返還を請求できます。事業用借地権とする事業用の土地を貸す場合は、期間を10年から20年の範囲とすることができ、期間が終われば土地の返還を請求できます。 

このページの先頭へ