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工場の許されない地域で工場増築はできるか

2019年6月28日「金曜日」更新の日記

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私は小さい工場主ですが、今まで工場を持っていた地域が今では工場が許されないことになっているそうです。この場合、増築や改築ができるでしょうか。ほかの場所で工場を新築することはできませんので、たいへん困っています。おたずねの場合は、従来、用途地域の指定がなかったのに、新たに工場の建築が許されない用途地域が指定されたか、あるいは他の用途地域から工場建築の許されない地域への指定の変更がなされたものと思われます。このような場合には、既得権を認めるための規定が定められています。すなわち、地域指定または指定変更の前から適法に建っていた工場にかぎり、つぎのような条件の範囲内で、増改築を行うことができます(建築基準法施行令一三七条の四)。①基準時(地域の指定または指定変更時)の敷地内で行われること。②増改築後の建築面積や延べ面積が、基準時の敷地面積に対する制限を超えないこと。③増築後の床面積の合計は、基準時の床面積の一・二倍を超えないこと。④増築後の工場部分の床面積は基準時の工場部分の床面積の一・二倍を超えないこと。⑤機械の台数や原動機の出力がすでに現行法の規定を超えているときには、増築後の出力や台数が基準時の一・二倍を超えないこと。また、どうしても工場に必要があって、緩和制限以上に増築したいときは、確認申請とは別に許可申請により、行政庁が、近隣の人達の意見を聞くための公聴会を開き、行政庁の諮問機関である建築審査会の同意を得た上で、地域の土地利用の特性を害しないと判断した場合に許可されることがあります。なお、各都道府県のなかには、工場建築の許される地域への移転など、公害防止の助成制度が設けられているところがありますので、公害主管課へ行って相談してください。

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