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二階を上げるのに階段についてどんな制限があるか

2019年6月27日「木曜日」更新の日記

2019-06-27の日記のIMAGE
二階を上げるとき、階段にはどんな制限がありますか。確認申諦のおりに厳しいという話なので、心配しています。この点についてくわしく教えてほしいと思います。住宅の階段(マンション等のように構造上数個の住戸部分を有している共同住宅の共用階段を除く)の勾配は、建築基準法では、他の用途の建築物より急でもよいとしています。すなわち、けあげは二三センチメートル以下とし、踏面は一五センチメートル以上にすれば法律的にはよいのです(建築基準法施行令二三条)。しかし、これは最低の基準であって、この通りの階段にすると、かなり急勾配となり、非常時での安全性はもとより、平常時でも精神的にも不安感を生ずるので、なるべく余裕を持った設計にする方がよいと思います。また、階段およびその中間などにある踊り場の幅は、内法寸法で有効に七五センチメートル以上取らなければなりません。普通の住宅では柱中心間を九〇センチメートルとっていますので、有効幅は十分とれるはずです。屋外階段の場合は、けあげ、踏面の寸法は同じですが、幅は六〇センチメートル以上でよいことになっています。ただ、非常用または特殊用途用のもの以外は耐久性、防犯上などの点から屋外としない方がよいでしょう。回り階段の場合は、狭い方から三〇センチメートル離れたところの踏面が、一五センチメートル以上なければなりませんので注意してください。確認申請書に階段の詳細図を添えるのは、こうした点が法令に適っているかどうか確認のためです。

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