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屋根裏を利用した収納部屋につき何か制限があるか

2019年6月26日「水曜日」更新の日記

2019-06-26の日記のIMAGE
現在の部屋は木造二階建てですが、狭くて収納場所が少ないため、屋根裏を利用した物置を造りたいと考えています。何か法的な制限はありますか。現在住んでおられる家屋は木造二階建てということですが、改造できるか否かは防火関係の地域指定に大きくかかわっています。防火関係の地域は、①防火地域、②準防火地域、③建築基準法二二条の指定区域、・無指定地域に分けられます。①防火地域では、木造二階建てでも原則として建築が認められませんので、おそらくこの地域以外に建っているものと思われます(建築基準法六一条)。②準防火地域内では、二階建てまでなら原則として建築できます。また、三階建ての場合は、主要構造部や開口部について、一定の防火装置を講じた場合にかぎり、木造でも認められています(建築基準法六二条および同法施行令二二六条の二)。すなわち、つぎの技術的基準に適合するよう防火措置を施した場合です。(1)外壁の開口部の構造や面横が、隣地境界線等からの距離に応じて延焼防止上必要な基準に適合していること。(2)外壁が、防火構造であり、かつ。屋内側からの通常の火災時における炎および火熱を有効に遮ることができること(3)軒裏が防火構造であること。(4)主要構造部の柱、はり等が通常の火災により建築物全体が安易に倒壊するおそれのない構造であること。(5)床や直下の天井が、それらの下方からの通常の火災時の加熱に対してそれらの上方への延燃を有効に防止することができる構造であること。(6)屋根またはその直下の天井が、屋根内側からの通常の火災時における炎および火熱時を有効に遮ることができる構造であること。(7)三階の室の部分とそれ以外の部分とが間仕切壁または戸で区画されていること。なお、屋根裏の小部屋を次の㋐~㋒すべてにあてはまる物置とするなら階数に算人しないでよいとされています。㋐物置部分の面積は、直下の階の床面積の八分の一以下であること。㋑物置部分の天井の最高の高さは、一・四メートル以下であること。㋒物置へのはしご等は、固定式のものとしないこと。③建築基準法二二条指定区域および無指定地域内では、通常の木造住宅であれば、軒高九メートルの範囲内で、問題なく二階建てまで認められます。

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