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ひさしを延ばして部屋を作りたいが何か制限があるか

2019年6月25日「火曜日」更新の日記

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ひさしを延ばして部屋を作りたいのですが、天井が低くなるといけないのでしょうか。天井の高さにも制限があるのですか。教えてください。一口に部屋といっても、建築基準法上の「居室」と「それ以外の室」とに分けられ、「居室」の方が厳しい制限になっています。住宅では居間、客室、寝室、子供室、台所などが「居室」に該当しますが、納戸、物人れ、押人れ、廊下、階段、便所、厨房などは該当しません。まず、居室の天井の高さは、二・一メートル以上なければならないという規定があります(建築基準法施行令二一条一項)。ひさしを延ばしていくと、どうしても先へ行くほど天井が低くなりますが、この場合、天井高は、部屋全体の天井についての平均値として算定されますので、平均値で二・一メートル以上なければなりません。つぎに法律は、部屋の床面積に一定の割合(住宅の場合は部屋面積の七分の一)をかけた数値以上の面積を有する窓、すなわち、採光上有効な窓を設けることを要求しており、天井があまり低くなって窓が小さくしか取れなくなってしまうと、この規定に抵触することになります(建築基準法二八条)。また、今まで採光のとれていた部屋の前に部屋を作ることによって、もとの部屋の採光が失われてしまうということにもなりかねません。このほかに、建ぺい率、容積率、高さ制限などの一般的チェックのほか、外壁や軒裏の防火規定および構造規定などのチェックが必要となってきます。以上、ひさしを延ばして部屋を作ることは、なかなかむずかしいようです。なお、居室以外の納戸などであれば、多少可能性は増大するでしょう。

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