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用途地域③

2019年6月13日「木曜日」更新の日記

2019-06-13の日記のIMAGE
①近隣商業地域。近隣住宅地のための店舗等の利便を増進するために定められる地域で、客席が二00平方メートル未満の劇場・映画館・演芸場・観覧場の建築が認められるほかはほぼ従来の近隣商業地域の制限と同じで、商業地域内で禁止される用途のほか、客席が二〇〇平方メートル以上の劇場・映画館など、キャバレー・料理店・ナイトクラブ・ダンスホールなど、個室付浴場業などが禁止されます。②商業地域。主に商業等の業務の利便を増進するために定められる地域で、コソクリートの粉砕工場が禁止されるほかは、従来の商業地域と同様の制限です。準工業地域内で制限される工場のほか、一定の業務を営む工場(たとえば〇・七五キロワットを超える塗料の吹付、ぜっけんの製造、0・七五キロワットを超える生コンクリートの製造、仲線・伸管・金属の圧延など)、作業場が一五〇平方メートル(自動車修理工場では三〇〇平方メートル)を超える工場、一定の危険物貯蔵・処理場などが禁止されます。③準工業地域。主に環境の悪化のおそれのない工業地域の利便を増進するために定められる地域で、従来の準工業地域と同様の制限です。工場の規模による制限はありませんが、比較的公害の発生の大きい一定の業務を営む工場(たとえば、金属の溶融、肥料の製造、製紙、合成樹脂の製造、製革、金属の圧延、圧縮ガスまたは液化ガスの製造、火薬類や危険物の製造、セメントの製造など)と一定の危険物貯蔵・処理場などが禁止されます。

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