家族 マイホーム | Good 住mile Company

トップ > 元年6月> 12日

用途地域②

2019年6月12日「水曜日」更新の日記

2019-06-12の日記のIMAGE
①第二種中高層住居専用地域。主に中高層住宅の良好な環境を保護するために定められる地域で、ボーリング場・スケート場等の運動施設が禁止されるほかは、従来の第二種住居専用地域内の制限とほぼ同じです。第一種住居地域で禁止されるもののほか、作業場が五〇平方メートルを超える工場、ホテル・旅館、自動車教習所、一五平方メートルを超える畜舎、三階以上の階を第一種中高層住居専用地域で禁止される用途とするもの、および第一種中高層住居専用地域で禁止される用途が一五〇〇平方メートルを超える建築物が禁止されます。②第一種住居地域。住居の環境を保護するために定められる地域で、制限は従来の住居地域よりやや厳しく、第二種住居地域で禁止されるもののほか、マージャン屋・パチンコ屋・射的場、勝馬投票券発売所(=馬券売り場)・場外車券売場・カらオケボックス等、第一種中高層住居寄用地域内で禁止される用途が三〇〇U平方メートルを超えるものなどが禁止されます。③第二種住居地域。主に住居の環境を保護するために定のられる地域で、三〇〇平方メートル以内の車庫が許容されるほかは、従来り住居地域内の制限とほぼ同じです。準住居地域で禁止される用途のほか作業場が五〇平方メートルを超える工場、劇場・映画館・演芸場・観覧場、二〇〇平方メートルを超えるか三階以上かの車庫、倉庫業を営む倉庫などが禁止されます。④準住居地域。沿道の業務の利便およびこれと調和した住居の環境を保護するために定められる地域で、従来の住居地域より制限がゆるく、近隣商業地域内で禁止される用途のほか、作業場が五〇平方メートルを超える工場、一五〇平方メートルを超える自動車修理工場、一定の事業を営む工場、一定の危険物の貯蔵・処理場などが禁止されます。

このページの先頭へ