家族 マイホーム | Good 住mile Company

トップ > 元年6月> 11日

用途地域

2019年6月11日「火曜日」更新の日記

2019-06-11の日記のIMAGE
用途地域は、基本的な地域として、①住宅地。②商業地。③工業地の三つの系統をそれぞれ段階的に細分化し、その中で建築できる用途と建築できない用途を定めています。用途地域の種別は、平成四年の都市計画法と建築基準法の一部改正により、従来の八種類から一二種類に変更され、平成八年六月までにすべて新しい用途地域に指定替えになりました。新しい用途地域の目的と建築制限の慨要は、次のとおりです。①第一種低層住居専用地域。低層住宅の良好な環境を保護するために定められる地域で、制限内容はもっとも厳しく、改正前の第一種住居専用地域とほぼ同様の制限です。建築できるのは、住宅、店舗・事務所等兼用住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、幼稚園、小・中・高校、図書館、神社・寺院・教会、老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホーム、公衆浴場、診療所、巡査派出所などに限られ、その他の用途の建築物は建築きません。診療所(病床一九以下)は建築できますが、病院(病床二0以上)は建築することができません。②第二種低層住居専用地域。主に低層住宅の良好な環境を保護するために定められる地域で、今回の改正で新設された用途地域です。制限の内容は、二階建て以下で一五〇平方メートル以下の店舗・飲食店等(小さなコンビュエンスストア程度)の建築が認められるほかは、第一種低層住居専用地域の制限と同じです。③第一種中高層住居専用地域。中高層住宅の良好な環境を保護するために定められる地域で、第二種低層住居専用地域よりは制限内容がゆるくなりますが、従来の第二種住居専用地域よりは厳しく、建築できるのは、第二種低層住居専用地域で許容されるもののほか、大学・高専・専修学校、病院、老人福祉センター・児童更生施設等、五〇〇平方メートル以下で二階建て以下の店舗・飲食店等、三〇〇平方メートル以下の車庫などで、事務所は兼用住宅で認められるもの以外は建築できません。

このページの先頭へ