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用途地域制はどのように変わったのか

2019年6月10日「月曜日」更新の日記

2019-06-10の日記のIMAGE
平成八年から、用途地域が大幅に変わったと聞きましたが、どのように変わったのですか。従来の用途地域と比較して脱明してください。平成四年の都市計画法と建築基準法の改正により、それまで八種類だった用途地域が、住居系用途地域の細分化(従来の三種類が七種類となる)により、全部で一二随順になりました。従来の住居系の用途地域では、事務所など住宅以外の用途を持った建物のの混在がかなり大幅に認められていましたが、これらの住居系用途地域の用途の純化を図るために、それぞれ二種類の低層住居専用地域と中高層住居専用地域、および三種類の住居地域を設け、合わせて七種類の住居系用途地域、としたものです。商業系二種類と工業系三種類計五種類の用途地域の名称は従来どおりです。しかし、名称の変わらない地域を含め、用途制限の内容が変わっていますので、御注意ください。この新用途地域への指定替えは、法改正の施行の日(平成五年六月二五日)から三年以内、すなわち平成八年六月二四日までに、行われました。私は今度何か商売をやろうと思っているのですが聞くところによれば、家屋を使用する目的によって、場所的にもだいぶ多く制限があるということですが、用途により建築制限を受ける地域にはどんなものがありますか。くわしく教えてください。都市には種々雑多な用途の建築物が集まります。これらが、無計画に、無秩序に建築されたのでは、都市は混乱するばかりでお互いに迷惑であり、都市全体も非能率的なものになります。そこで、都市の各地域に適した類似の用途のものを集め、同時にその地域にふさわしくない用途のものを排除することによって都市の機能を高め、都市の円満な発展を図ろうとするのが用途地域制です。

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