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空中権の移転は建物の建築に影響を与えるか

2019年6月5日「水曜日」更新の日記

2019-06-05の日記のIMAGE
空中の権利が売買されるとの話を聞いています。これほどういうことでしょうか。また、その場合は建築物の建築にどのような影響を与えるものなのでしょうか。空中権の売買ということが最近注目されています。それは具体的にいうとA地とB地との二つの土地があって、両方とも都市計画上の容積率が六00パーセントだとすると、B地に建築される建物が使用する実際の容積が四〇〇パ-セントとすると、二〇〇パ-セントの未使用の容積率がでてきます。この残った容積率(余剰容積率)をAが譲り受けると、もともとA地で建てることが可能な六〇〇パーセントの容積率に二〇〇パーセントが加算されて、八〇〇パ-セントの容積率で建築物を建てることができるということになります(AとBとの面積が同じであった場合)。このように、空中権の売買と一般にいわれているのは、余剰容積率の売買のことをいっています。では、余剰容積率の移転は一般に認められているのでしょうか。建築基準法では、それぞれの建築物の敷地の容積率は、それぞれの敷地ごとに算定されることになっているので、B地の容積率があまったからといって、これをA地が勝手に利用するわけにはいきません。余剰容積率の移転が認められるのは、特別の制度によります。最近では、都市の高度利用の必要性が高まっています。未使用・未開発の空間を法制化して有効利用すべきとの声も高くなっています。

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