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一定の要件に合う建築物

2019年6月4日「火曜日」更新の日記

2019-06-04の日記のIMAGE
一定の要件に合う建築物については、建建染を認めているのです。それは、①階数が二以下で、かつ、地階を有しないもの。②主要構造が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これに類する構造のもの。要件を備えていて、容易に移転し、もしくは除去することができると認められるときは、その許可をしなければなりません(同法五四条)。しかし、近い将来、道路工事にかかる予定で、建物が数多く建ち並ぶと、工事に差し支えますから、このような場合にあっては、その計画道路の土地の中で特に区域(事業予定地)を指定し、その区域内では、要件に適合しても、許可をしないことができるようになっています(同法五五条一項)。このように許可がなされないとしたら、土地所有者は、事業に重大な影響を受けるばかりでなく、私権の制限ともなるので、土地所有者から、そのことを理由に、土地を買い取って欲しい旨の申し出ができ、その申し出があれば、特別の事情がない限り、時価で買い取ることになっています(同法五六条一項)。もし、買い取らない場合には、建築物の建築を許可しなければなりません(同法五五条一項但し書)。事業の施行が具体的となり、事業決定がなされると、その後も、その区域で建築しようとする場合は、都道府県知事の許可が要ります。ただ、知事は施行者の意見を聞き。許可、不許可を決めますが、原則的に許可されないでしょう。なお、計画道路で二年以内に事業を始めるとされたものは、基準法上の道路なので、建築はできません。

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