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建築協定のある地域で建物を建てたいが

2019年6月1日「土曜日」更新の日記

2019-06-01の日記のIMAGE
建築協定とはなんでしょうか。東京都下の某市で開発された分譲住宅地を買ったところ、そこには建築協定があって、同一の分譲区画内の建物は一戸建てと決められ、アパートは建てられないようになっています。もしこれに違反するとどういうことになりますか。また、強制力があるものでしょうか。高級な住宅団地の分譲に当たって、最近、建築協定を締結するところが多くなっています。建築協定とは、住民の全員が協定して、その地域の環境を保全しようというものです。たとえば、第一種低層住居専用地域を考えてみますと、建ぺい率は三〇パーセントないし六〇パ-セント、容積率は五〇パーセントないし二00パーセントのなかの数値で定められます。高さも。原則として一〇メートルまたは、一二メートル(基準法五五条一項)で抑えられていますから、かなり良好な住居環境を維持しようと考えれば、この建築協定を締結すると効果的といえます。建築協定の内容の特徴的なものは、建築物の制限と業種を制限していることです。たとえば、「建築物は二戸建てないし三戸建ての専用住宅であること」とか、「地階をのぞく階数は二以下とする」とか、あるいは「風俗営業または著しい騒音、悪臭、振動を生ずる業種の建築はおこなわない」などと定めています。建築協定は、そこに住む住民が協定を結ぶものですが、建築基準法七五条に根拠するものと、全く任意になされるものがあります。任意になされた協定は、協定に調印した土地所有者が第三者に売った場合、第三者は協定に拘束されることはありません。そこで、最近の建築協定は、基準法に根拠をおく協定を作っています。これによるときには、所有権を譲り受けた第三者もその協定内容にしたがわなければなりません。

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